トピックス・イベント紹介

 かなり以前の様子ですが、ご案内いたします。
 本人の頭髪と体型はは変わりましたが、現在も、このような感じです。

  コロナ禍の最中は、迷いながらも後援をいただいている市の当局の方と相談し、年2回のペースを変えず市民講座を開催・参加できました。

<後見市民講座>
話題の出来事や注目や写真をブログ的写真をご提供いたします。
               平成26年12月6日 
   久喜市鷲宮東コミュニティセンター(さくら)
    ボランティアビューローにて
  「第3回成年後見市民講座」の第2部
  「事例で学ぶ成年後見のポイント」の様子です。
  会場近くの団地の方を中心に多くの方のご参加を
  いただきました。
  今回は、民生委員さんが担当地域の方とご一緒に
 ご参加いただきました。また、多くの切実なご質問もいただきました。後見人の報酬について、
 より使いやすい、実効性のある仕組みづくりが必要と改めて思いました。

 平成26年9月6日
 久喜市鷲宮西コミュニティセンター(おおとり)
   ボランティアビューローにおいて
  NPO埼玉成年後見支援センター主催の
   「第2回成年後見市民講座」の様子です。  
  プロジェクターは用意できましたが、
  スクリーンなしで、壁に投影しました。
  壁の凹凸があり、映像について苦情が出るか
  不安でしたが、アンケートにはご指摘はありま
  せんでした。  さすがEPSON!!!  
  ちなみに 使ったのは EPSON EB-S18 です。

 平成26年6月12日
 ふれあいセンター久喜 視聴覚室において
 NPO埼玉成年後見支援センター主催の
 「第1回成年後見市民講座」
  講義終了後の質疑の様子です。
  
  参加者 34 名
  障がい者の保護者、市議会議員、高齢施設   施設長、葬祭事業者の方など幅広い方が おいでになりました。
  アンケートの多い回答をつなぎ合わせると、
    ・市の広報誌やチラシを見た  ・60歳代の女性が
    ・「後見制度についての知識を得るため」、「後見制度を利用するため」に参加した
  となります。
 

<生活保護と持ち家>
「 生活保護を申請するときに家を持っていてはいけないのでは?」と思われているようですが、
必ずしも、ダメということではありません。「最低限度の生活の維持のために活用」されていれば
保有を容認されることがあります。(福祉事務所は、保有容認しない理由が必要です)
「生活保護手帳」第3資産活用 局第3−2の通りです。
ちなみに、自動車も同様です。

興味ある判決がさいたま地裁で出されたようなのでご紹介します
事案は、
通院のため市外(さいたま市)の自宅を売却し、ほぼ同額で
市内(春日部市)のマンションを購入し転入した」女性の生活保護を打
ち切ったが、保護の再開を命じた」
というもの。
興味ある方は、東京新聞 記事 2014年9月5日 朝刊 をご覧ください。